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[ 規約 ]


多度雅楽会 規約
  第1条(名称、主目的)
 当会は、多度雅楽会と称し、雅楽の継承、発展及び多度山に集う楽人の交流を主目的とする。

第2条(本部、奏楽所)
 当会は、多度雅楽庵(三重県桑名市多度町)を本部とし、奏楽所(三社及び東京)を設置する。

第3条(事務局、運営)
 当会は、本部及び奏楽所を事務局が統括して、事務局は会員の総意をもとに当会を運営する。

第4条(会員、会費)
 当会に参加する者は、入会の意思を事務局に表明して、事務局所定の手続きをもって入会する。

2 会員は、以下の種別を、事務局に申告して、一般会費及び講習会費を納入する。

  一般会員 会員として参加している者 / 一般会費 1か月ごとに1,000円
                       又は 年間一括10,000円

  講習会員 一般会員が講習会へ受講時 / 講習会費  受講ごとに1,000円

3 会員は、退会の意思を事務局に表明して退会できる。但し、会費の返還請求はできない。
  事務局は、参加実績のなくなった会員を、総会決議によって、退会させることができる。

第5条(総会、役員、会計、決議)
 当会は、毎年10月に総会を開催して、事務局の役員1名以上を改選任し、会計報告する。

2 総会は会費を全納した者の過半数以上によって構成され、規約改正ほか決議及び承認事項は、総会構成員の過半数により決議する。



多度雅楽会 東京奏楽所 特則
 
多度雅楽会 東京奏楽所(以下「奏楽所」)は、多度雅楽会の東京地方の組織であり、この特則に定めなきときは、規約に従う。

第1条(目的)
 奏楽所は、会員が奏楽を楽しみ、雅楽を通じて当会を超えた幅広い楽人の交流の場所とする。

第2条(方法)
 奏楽所は、富岡八幡宮(東京都江東区富岡)社務所に、原則、火曜日及び木曜日の夜に設置し、事務局が任命した楽長が運営する。

第3条(会費)
 会員は、過去3か月間の参加頻度に応じて3か月(3、6、9、12月)ごとに、以下の種別を、事務局に申告して、一般会費及び楽友会費を納入する。

一般会員 会員として参加している者 / 一般会費 1か月ごとに1,000円
                            又は 年間一括10,000円

楽友会員 一般会員が月3回程参加時 / 楽友会費 3か月ごとに5,000円


  以 上

  (平成16年10月現在)


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